平成27年の相続税改正を控える今、
「相続税が払えないかもしれない・・・」
「何とかして税負担を軽減したい・・・」
と考える子供世代の方、
「できるだけ子供たちに負担をかけずに済むよう、節税対策をしておきたい・・・」
と考える親世代の方が増えています。
今回は、相続税の税負担を減らす節税対策について解説していきます。
◆生前贈与で節税対策を
相続税の節税対策には様々な方法がありますが、基本的な考え方は
「相続財産を減らすこと」。税金の負担を考慮しながら、
いかに効果的に財産を生前贈与できるかがポイントになってきます。
生前贈与においては、「暦年贈与の非課税枠」(※1)を使うのが一般的です。
また「教育資金の一括贈与の特例」(※2)や「住宅取得等資金の非課税制度」(※3)
を使って節税対策を図る方も多くいらっしゃいます。
※1 暦年贈与の非課税枠(基礎控除)とは?
毎年少しずつ子供に財産を贈与する場合、一個人が受けた贈与が
年間110万円(基礎控除額)以内であれば、贈与税が非課税となる。
※2 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは?
祖父母・父母が子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、
この教育資金について、子・孫ごとに1,500万円までなら贈与税が非課税となる。
※3 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?
祖父母・父母が子や孫に住宅取得等資金を贈与する場合、
一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる。
◆不動産贈与の非課税制度を使いましょう!
なかでも節税効果が高いのが、不動産贈与の非課税制度を使うことです。
配偶者や子・孫への不動産贈与においては、非課税制度を活用することで
現金よりもまとまった財産を非課税で贈与でき、税負担も抑えることができます。
■不動産の生前贈与1~贈与税の配偶者控除の特例~
自宅の持ち分の一部を夫婦間で贈与するのも節税効果の高い方法です。
たとえば、父名義の自宅の一部を母名義に変えることで、父の相続財産を
減らすことができます。
「贈与税の配偶者控除の特例」を活用すれば、自宅の土地・建物の評価額で
2,000万円まで、その年の基礎控除と合わせて2,110万円まで非課税で贈与できます。
■不動産の生前贈与2~相続時精算課税制度~
子供への贈与をご検討の方は、「相続時精算課税制度」を利用して
収益物件(建物)を贈与するのが効果的です。
相続時精算課税制度は、贈与の時点で評価額2,500万円まで非課税となるため、
評価額がそれ以下なら贈与税は発生しません(ただし、贈与した財産の価額は
贈与時の評価額で、相続時に相続税として精算することになります)。
賃貸アパートや賃貸商業ビルなどの収益物件を生前に贈与すれば、
以降の賃料は子供の収益となって生活に役立てられます。
また、もともと所得が高い親の場合は、財産を増やさずに済み、
毎年の所得税の負担も軽減できます。
親世代が元気なうちに動けば、それだけ節税対策はしやすくなります。
資産をスムーズに引き継ぐためにも、相続を見据えた不動産の活用方法について
早い段階で、親子で一緒に検討してみましょう。