公開日:2023.08.15人気記事土地活用節税対策アパート・マンション経営

アパート・マンション賃貸経営のメリット

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不動産活用の基本~4つの選択肢~」では、4つの不動産活用法についてご説明しました。 今回は、「建物を建てて貸す」ケースにおいてもっとも一般的なアパート経営・マンション経営のメリットについて解説していきます。

メリット❶ 相続税の負担を軽減できる

アパマン経営のメリットの一つとして、効果的な相続税対策ができることが挙げられます。
使っていない更地をそのまま放置していると、予想以上に高額な相続税が課せられることがありますが、アパート・マンションを建築して賃貸すれば、相続時に土地の評価額が減額され、相続税の負担も軽くなります。

賃貸アパート・マンションなどが建っている土地は、持ち主が自由に利用できません。相続税算出の際には「貸家建付地」という評価になり、更地や駐車場に比べると2~3割評価額が低くなるのです。また、建物の評価額は建築価格より2~3割低い評価である固定資産税評価額から、さらに借家権として3割減になり、大幅に減額されます。

◆空室を出さない賃貸経営を
アパート・マンションを建てて人に賃貸していると、相続時の土地の評価額は下がりますが、空室が多いとその恩恵を十分に受けられなくなってしまいます。
土地評価額の計算においては賃貸割合が考慮されるため、空室が多いと、その分評価額の減額割合も低くなってしまうのです。相続税対策を考慮してアパート・マンションを建てるなら、空室を出さない経営をしていくことが重要です。

◆小規模宅地等の特例でさらに負担軽減
子供や配偶者が賃貸経営を引き継ぐ場合は、「小規模宅地等の特例」によって、さらに評価額が低くなり、相続税の負担が軽くなります。
小規模宅地等の特例とは、居住用の土地について相続時の評価額を減額するもので、3種類の宅地(居住用宅地・貸付用宅地・事業用宅地)で一定面積まで適用されます。
居住用宅地と貸付用宅地、両方の条件を満たす場合は有利なほうを選べますし、限度面積を調整して両方適用できるケースもあります。

メリット❷ 固定資産税の負担を軽減できる

住宅用に利用している土地の固定資産税は、自宅用であっても賃貸用であっても軽減措置が適用されます。
固定資産税の原則は固定資産税評価額の1.4%ですが、住宅用地の場合は、住宅一戸につき200㎡までは6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。複数の住戸がある賃貸アパート・マンションなら、大きなメリットが見込めるでしょう。

メリット❸ 固定資産税の負担を軽減できる

アパマン経営を始めた当初は赤字になることが少なくありません。とはいえ、この赤字は他の所得と通算できるため、勤務先や他の事業による収入がある場合は、賃貸経営の赤字と通算することで所得税を節税できる場合があります。不動産所得の赤字を他の所得の黒字と相殺することで、所得税の負担を軽減できるというわけです。

まとめ

今回は、アパート経営・マンション経営のメリットに焦点を当ててご説明しました。相続税をはじめとする税金面でのメリットが大きいことがお分かりいただけたと思います。

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