公開日:2023.08.18土地活用節税対策商業ビル経営アパート・マンション経営土地オーナー様

土地を貸して地代収入を得るという選択

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アパートやマンション、商業ビルを建築して賃貸するオーナー様は多くいらっしゃいますが、不動産活用・土地活用の手法はそれだけではありません。「土地を貸す」「売却する」「資産を組み替える」といった手法も不動産活用の選択肢になることは、「不動産活用の基本~4つの選択肢~」でご説明したとおりです。

まったく利用しておらず、固定資産税だけを払っている土地をお持ちのオーナー様は多いと思います。ただ、その土地が先祖代々守られてきた土地である場合や、「いずれ自分で使いたい」「将来的に子供に使わせたい」と考えている土地である場合は、簡単に売却するわけにはいきません。

こういったケースでは、土地そのものを貸して地代を得ることを検討する余地があります。
今回は、不動産活用の選択肢の一つである「土地を貸す」ケースについて解説していきます。

地主に有利な制度「借地借家法」と「定期借地権」

私たちにとって「土地」というのは、生活の基盤となるものです。そのため、従来の法律(借地法)では、土地を借りる人(借地人)が強く保護されていました。借地契約の期間は20~60年と長く、契約が満了しても地主の都合で借地人を立ち退かせることはできなかったのです(地主に正当事由がない限り、契約は自動的に更新される)。

しかし、これは地主からしてみたら理不尽と言わざるを得ません。自分の土地を貸したのにもかかわらず、半永久的に使えなくなってしまうのですから。

そこで1992年、借地人と地主の平等を図るため、借地借家法が施行されました。
借地借家法の大きなポイントは、期間の満了とともに借地契約が解消される(更新されない)「定期借地権」が定められたことです。定期借地権に基づいた契約をすれば、 期間満了とともに、確実に地主のもとに土地が返ってくるというわけです。
今後、土地を貸して地代収入を得ることをお考えの方は、 定期借地権を利用するのがおすすめです。

借り入れせずに土地を有効活用できる!

土地所有者が定期借地権を利用して土地活用をする最大のメリットは、 借り入れをする必要がないことです。

アパートやマンション、商業ビルなどの賃貸経営では、 初期投資として建物の建築費がかかります。これを自己資金でまかなえる方は そうそういませんので、多くのオーナー様が借り入れをすることになります。
その点、定期借地権を利用した土地活用であれば、建物はそこに住む借地人が建てることになります。土地所有者は借金をする必要がなく、建物の維持管理コストを負担することもありません。

また、アパマン経営や商業ビル経営のような空室リスクもありませんので、長期にわたって安定した地代収入が見込めます。

なお、定期借地権は「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用定期借地」の3つが定められており、住宅より収益性に優れた事業用物件での活用も考慮されています。

次回以降のコラムでは、3種類の定期借地権の詳細や、相続税対策としての定期借地権について解説していこうと思います。

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