フィル・パークマガジン 相続対策としての不動産売却

相続対策としての不動産売却
「不動産活用の基本~4つの選択肢~」では、選択肢の一つとして「売却する」という方法をご紹介しました。
相続対策を考えるにあたっては、まったく利用しておらず固定資産税だけを払っているような土地などは、思い切って売却するのが有効な場合もあります。
今回のテーマは、「相続対策としての不動産売却」です。不動産の売却が想定されるケースを4つに分けて解説していきましょう。
不動産の売却が想定されるケース
① 相続税の納税資金に不安がある場合
相続財産が多いと相続税が課されますが、遺産のなかに現金が少ないと納税資金のやりくりに苦慮することになります。
相続人が貯金を切り崩したり、借金をしたりして支払うといったことにもなりかねません。相続税の納税資金に不安がある場合は、不動産を売却したお金で相続税を納付することも視野に入れたほうがいいかもしれません。
相続税は、相続の発生後10ヶ月以内に現金で一括納付しなければなりません。
売却できるまでに時間がかかってしまうと納付期限に間に合わないケースもありますので、早めに準備を進めることが重要です。
なお、どうしても相続税が払えないという場合は、「延納」や「物納」といった手続きも用意されています。
② 相続財産が不動産ばかりで分割しにくい場合
「相続財産は土地と建物しかない」というケースは多くあると思います。
不動産は均等に分けることが難しいため、複数の相続人がいると、その分割方法を巡ってトラブルに発展するケースも少なくありません。
場所も広さも価格も違う、複数の不動産が遺産となっている場合はなおさらです。
遺産分割を巡るトラブルを防止するために、不動産の売却が選択されることもあります。売却によって現金化しておけば、遺産分割のときに分配しやすくなります。
③ 将来的に利用する予定がない土地がある場合
現在まったく利用しておらず、将来的にも利用することを想定しにくい土地は、そのまま持っていても固定資産税がかかるだけです。
アパート・マンションなどの賃貸ニーズも少なく、商業ビルや駐車場としての有効活用も難しい場合は、売却してしまったほうがいいでしょう。
④ 維持・管理が難しい不動産がある場合
不動産は自分で使うにせよ、人に貸すにせよ、オーナーに維持・管理の負担がかかります。
親族も含め、その不動産の近くに住んでいる人がいない場合は、維持・管理をしていくのも大変ですから、手放したほうがいいケースもあるでしょう。
売却してしまえば、管理が不要になり、維持費用もかからなくなります。
不動産を売却するメリット
相続対策として不動産を売却することのメリットをまとめると、以下の3点に集約されます。
- 現金化できるため、相続税の納税資金に充てられる
- 現金化することで、遺産相続の際に分けやすくなる
- 固定資産税の負担や維持・管理の負担から解放される
不動産を売却するデメリット
ただし、売却には以下のようなデメリットもあります。
- 現金化することで相続税評価額が高くなる(不動産より現金のほうが相続税評価額が高いため)
- 収益が得られなくなる(土地・建物の賃貸経営を行っている場合)
- 譲渡所得税(不動産を売却する際に課される税金)がかかる
不動産を売るということは、金銭を得る代わりに所有権を失うということです。
生まれ育った家や会社の創業地などは、相続や税金の問題だけで「売却」というジャッジを下すのは難しい面もあるかと思います。