公開日:2023.08.25人気記事土地活用節税対策駐車場経営商業ビル経営土地オーナー様

商業ビル経営・テナント経営における税法上のメリット

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アパート経営・マンション経営において、固定資産税や所得税、相続税の負担を軽減できることは、「アパート・マンション賃貸経営のメリット」で解説したとおりです。
では、商業ビル経営においてはどうでしょうか。
今回は、商業ビル経営・テナント経営における税法上のメリットを中心に解説していきます。

固定資産税はどうなる?

アパート経営・マンション経営では、「住宅用地」における固定資産税の軽減措置が受けられますが、商業ビルは「住宅」ではありません。そのため、商業ビル経営では固定資産税の軽減はありません。

所得税はどうなる?

商業ビル経営を開始したばかりの時期は、多くの場合、損益収支が赤字になりますが、この赤字は他の所得(給与所得や他の事業による収入)と通算できます。その結果、課税所得が少なくなって所得税の負担を軽減できるのは、アパマン経営と同様です。

相続税はどうなる?

商業ビル用地は、相続税評価において「貸家建付地」となり、更地や駐車場に比べ2割前後評価額が下がります。貸家建付地による評価減のほかにも、「小規模宅地等の特例」による評価減も受けられます。
なお、建物は固定資産税評価額で評価されることになりますが、これは建築費用の約5~6割に。相続税対策としては、商業ビル経営もアパマン経営と同じように有効であるということです。

※小規模宅地等の特例の改正について
法改正により、2015年1月以降の相続では、小規模宅地等の特例の適用範囲が広がっています。居住用の宅地は減額できる面積が240㎡から330㎡まで拡大。「居住用宅地」と「事業用宅地」の両方がある場合も特例を併用できるようになり、最大で730㎡まで8割減額となります。
なお、「居住用宅地」と「貸付用宅地」の両方があり、特例を併用する場合は、限度面積が調整されます。

商業ビル経営の様々なかたち

商業ビル経営は、都心の駅前でなければ難しいというイメージをお持ちのオーナー様も多くいらっしゃいますが、郊外でも十分に成功の可能性はあります。
例えば、住宅街に土地をお持ちなら、クリニックや事務所などの入居者ニーズがあるケースは多々あります。また、クリニックとオフィスを組み合わせた複合ビルや、事務所利用可の賃貸マンションという選択も検討の余地があるでしょう。

駐車場の上のスペースを有効活用!

駅前や商業地域、幹線道路沿いなどで駐車場経営をしてはいるものの、十分に収益をあげることができていないケースが多く見受けられます。こういったケースで最近注目されているのが、「駐車場の上のスペース」を有効活用する不動産経営です。
これは、1階はそのまま駐車場としながら、その上(2・3階~)のスペースを店舗用・オフィス用のテナントにするというもの。当社でも、「フィル・パーク」という事業で全国のオーナー様におすすめしている不動産経営の新しいスタイルです。

以下のページで詳しく解説していますので、ご興味のあるオーナー様はぜひご覧ください。

 

フィル・パークとは? philpark.jp

「駐車場経営+テナント経営」については、現在多くのオーナー様から
お問い合わせをいただいておりますので、次回以降のコラムでも取り上げてまいります。

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