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2024.07.17 土地活用節税対策

土地の相続税の計算方法を大解剖!税金の目安や控除金額、売却・生前贈与などの活用法まで

この記事の監修者
黒部 豪税理士黒部 豪

相続税は、亡くなった人の財産を相続した時にかかる税金です。土地を相続した場合、その評価額に応じて相続税が課税されます。しかし、土地の相続税の計算方法は複雑で、さまざまな特例や控除があるため、税理士などの相続の専門家に相談することが大切です。この記事では、土地の相続税の基本的な知識から、節税方法活用方法まで、わかりやすく解説します。

土地の相続税の基本知識

土地を相続した場合、その評価額によっては、相続税納税義務を負う可能性があります。土地オーナーにとって、相続税の支払いは大きな負担になることがあるため、基本的な知識を身につけ、適切な対策をしておくことが大切です。ここでは、土地の相続税について、基本的な仕組みや計算方法節税対策などを詳しく解説します。

土地の相続税とは?

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を相続したり遺贈(遺言によって故人の財産を特定の人や団体に譲ること)されたりした場合に、相続人や受遺者に課税される税金のことです。土地を相続した場合、その土地の価値に応じて相続税が発生します。
相続税の総額の計算は、以下のような流れで行われます。

  1. 遺産の総額を算出する(非課税財産を差し引く)
  2. 基礎控除額を差し引く
  3. 法定相続分に応じた各相続人の取得金額を計算する
  4. 3における取得金額に応じた各相続人の税率を乗じて相続税額を算出し、合計する

土地の評価額は、原則として路線価方式または倍率方式で計算されます。ただし、小規模宅地等の特例を適用できる場合は、評価額が減額される可能性があります。

土地の相続税はいくらになる?相続税の計算シミュレーション

相続税の計算基礎となる土地の評価額は、主に以下の要因によって決まります。

  • 相続した土地の評価額
  • 適用される特例や控除の有無

土地の評価額の算出
土地の評価額は、主に路線価固定資産税評価額を基に算出されます。

  • 路線価:これは国税庁が毎年発表する、道路ごとに定められた土地の標準的な価格のことを指します。路線価は、その土地が面する道路に基づいて評価され、土地の評価額は路線価に土地の面積を掛け合わせることで求められます。
  • 固定資産税評価額:自治体が課税のために評価した額で、土地の時価を一定の割合で評価したものです。

相続税の税率
相続税の税率は、課税対象となる相続財産の課税価格に応じて10%から55%の間で以下のように設定されています。

税率 課税価格の範囲
10% 課税価格が1,000万円以下の場合
15% 課税価格が1,000万円超~3,000万円以下の場合
20% 課税価格が3,000万円超~5,000万円以下の場合
30% 課税価格が5,000万円超~1億円以下の場合
40% 課税価格が1億円超~2億円以下の場合
45% 課税価格が2億円超~3億円以下の場合
50% 課税価格が3億円超~6億円以下の場合
55% 課税価格が6億円超の場合

(なお、税率は令和3年改正税法に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。)

相続財産の課税価格が大きくなるのと連動して税率が高くなります。つまり、多くの財産を持っている方ほど、多額の相続税を納税する可能性があるということになります。

基礎控除と特例控除
相続税の負担を軽減するために、以下の控除があります。

  • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  • 配偶者の税額軽減:配偶者が相続や遺贈により取得する財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までが控除されます。

【シミュレーション例】
一般的なケースを想定した相続税シミュレーションを見てみましょう。

  • 相続する土地の評価額:1億円(路線価ベース)
  • 相続人の数:配偶者1人、子供2人
  • 各人の取得金額:法定相続分相当額

1. 基礎控除額の計算:

  • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(3人) = 4,800万円

2. 課税遺産総額の計算:

  • 課税遺産総額:1億円 – 基礎控除額 4,800万円 = 5,200万円

3. 法定相続分の計算:

  • 配偶者:1/2、子供:1/4ずつ

4. 各相続人の課税価格:

  • 配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
  • 子供:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円(1人あたり)

5. 相続税率の適用:

  • 配偶者:2,600万円に対する相続税率:15%
    税額:2,600万円 × 15% – 50万円 = 340万円
  • 子供(各自):1,300万円に対する相続税率:15
    税額:1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円

6. 相続税額の総額:

  • 配偶者:340万円
  • 子供(各自):145万円 × 2人 = 290万円
  • 総額:630万円

7. 各人の算出税額:

  • 配偶者:315万円(630万円 × 1/2)
  • 子供(各自):157.5万円(630万円 × 1/4)

このシミュレーション例では、相続する土地の評価額が1億円で、相続人が配偶者1人と子供2人の場合、基礎控除や法定相続分を考慮した相続税額は合計で630万円となります。
ただし、配偶者には、配偶者の税額軽減の特例(1億6,000万円または法定相続分)がありますので、実際に支払う相続税としては、配偶者は0円。子供1人あたり157.5万円を支払うという形になります。

相続税の概算シミュレーション

相続税の概算をシミュレーションするには、国税庁のホームページにある「相続税の申告要否判定コーナー」を利用するか、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。税理士に相談することで、より正確な相続税の計算や節税対策を講じることができます。

相続税がかからない・軽減されるケース

以下のようなケースでは、相続税がかからない、または軽減される可能性があります。

  • 相続財産の総額が基礎控除額以下の場合
  • 配偶者が全ての遺産を相続した場合(配偶者の税額の権限の適用)
  • 小規模宅地等の特例の適用を受けられる場合

ただし、これらの特例にはそれぞれ要件があるため、適用可能かどうかは個別のケースによって異なります。

相続税が払えない場合はどうなるか?

相続税の納付は原則として一括払いですが、納付が困難な場合は以下のような対応策があります。

納付方法 詳細
延納 納税が困難な事情がある場合、税務署に申請し、許可を得れば延納(分割払い)による納税ができます。
物納 金銭での一括納付が難しく、延納によっての金銭での納付も難しい場合、相続した土地や有価証券などを物納することで納税義務を果たせます。

ただし、これらの対応策にはそれぞれ要件や手続きが必要です。また、生命保険などを活用して、被相続人が亡くなった時に死亡保険金が出るようにしておき、これを相続税の納税資金に充てるというような方法もあります。

土地の相続税は計算方法が複雑で、さまざまな特例や控除が適用される可能性があるため、一人で判断するのは難しいことがあります。また、相続対策は事前の準備が非常に重要となるため、税理士などの専門家に相談し適切な対策を講じることをおすすめします。また、相続対策を行う上で、相続予定の土地の有効活用を前もって考えておくことも重要です。フィル・カンパニーでは土地の相続対策を成功させるノウハウが詰まった無料デジタル冊子をプレゼント中です。よくあるトラブル事例や、相続準備のチェックリストなど、相続に役立つトピックが満載です。下記よりぜひお申し込みください。

土地相続税の申告と手続き

土地を含む財産を相続した際には、相続税の申告と納税が必要になります。ここでは、相続税の申告書の作成方法と手続きの流れについて詳しく解説します。相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければならないため、早めに準備を始めることが大切です。

土地相続税の申告書の作成方法

相続税の申告書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。申告書のおもな記載内容は以下のとおりです。

  • 被相続人の情報(氏名、住所、死亡年月日など)
  • 相続人の情報(氏名、住所、続柄など)
  • 相続財産の内容(土地、建物、預貯金、有価証券など)
  • 相続財産の評価額(土地の評価額、路線価など)
  • 債務や葬式費用などの控除額
  • 相続税の計算(課税遺産総額、各相続人の税額など)

申告書の作成には通常、土地の評価証明書固定資産税の課税明細書、預貯金の残高証明書などの書類を添付します。また、複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議書も必要に応じて作成しなければなりません。

相続税の申告書の作成は複雑で、専門的な知識が必要なため、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告と適切な節税対策を講じることが可能になります。

相続税の手続きの流れ

相続が発生した後は、さまざまな手続きが必要になります。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

タイミング 手続きの内容
7〜14日後 早めに 金融機関への連絡
公共料金などの名義変更手続き
7日以内 死亡届の提出
10日以内 厚生年金(共済年金)の受給権者死亡届(報告書)
14日以内 国民年金(共済年金)の受給権者死亡届(報告書)
国民健康保険証の返却
介護保険の資格喪失届
世帯主変更届
3〜4ヶ月後まで 早めに 相続人や相続財産の調査
遺言書の有無の確認
3ヶ月以内 相続放棄
4ヶ月以内 所得税の準確定申告
早めに 遺産分割
10ヶ月以内 相続税の申告、納付
1年以内 遺留分侵害額請求
2〜5年後まで 2年以内 葬祭費、埋葬料の申請
高額医療費の申請
3年以内 不動産の相続登記(2024年4月から義務化)
生命保険金の請求
5年以内 遺族年金、未支給年金の受給申請

相続税の申告と納税は、期限内に必ず行わなければなりません。期限を過ぎると、延滞税加算税が課されるため、注意が必要です。特に、相続税の申告が難しい場合や納税が困難な場合には、税務署に相談することができます。税務署は延納物納などの対応策について、個別の事情に応じて検討してくれます。

相続税の申告と納税の義務を理解し、手続きの流れを把握しておくことは非常に重要です。いざ、相続が発生した際にも適切な申告と納税を行うことができるように、早めに準備を進めておくことが大切です。

土地を相続する際の節税対策

土地を相続すると、その価値が高いために相続税の負担が大きくなることがあります。しかし、適切な節税対策を講じることで、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、土地相続税節税方法について詳しく解説します。

土地相続税の節税対策とは?

相続によって土地を取得した場合、その価値に応じて相続税が課されます。土地は高価な資産であることが多いため、相続税の負担も大きくなりがちです。
しかし、適切な節税対策を講じることで、税負担を軽減することが可能です。土地相続税の節税対策には、様々な方法があります。
例えば、小規模宅地等の特例を活用したりすることで、相続税の負担を抑えることができます。また、生前贈与を活用することで、将来の相続税負担を軽減することも可能です。
ただし、それぞれの節税対策には、一定の要件や留意点があります。特例の適用要件を満たしていない場合などには、節税効果を十分に享受できないこともあるのです。
そのため、土地を相続する際は、税理士などの専門家の助言を得ながら、自分の状況に合った節税対策を検討することが重要です。適切な対策を講じることで、相続税の負担を最小限に抑え、円滑に土地を引き継ぐことができるでしょう。
具体的な土地相続税の節税対策については、次の章でより具体的に解説していきます。

土地相続税を軽減する具体的な方法

土地相続税を軽減するには、以下のような方法があります。

小規模宅地等の特例の活用

小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減する効果があるため、多くの相続人に利用されています。この特例は、自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たす場合に、その評価額を最大で80%減額できるというものです。

例えば、自宅の敷地が200平方メートルの整形地で、路線価が1平方メートルあたり50万円の場合、本来の評価額は1億円となります。しかし、小規模宅地等の特例を適用することで、評価額は最大で2,000万円にまで減額される場合があります。

ただし、この特例を適用するためには、相続人が相続税の申告期限までその土地に引き続き居住することや、一定の面積要件を満たすことなどの条件があります。したがって、事前に税理士などの相続の専門家に相談し、適用可能かどうかを確認することが重要です。

配偶者の税額軽減の活用

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する財産について、大幅な控除枠を設けることで、相続税の負担を軽減するものです。具体的には、配偶者が相続する財産について、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで税額が控除されます。

例えば、配偶者が1億円の土地を相続する場合、この配偶者の税額軽減を適用すれば、相続税が発生しません。配偶者の税額軽減を活用することで、配偶者の生活を安定させるとともに、相続税の負担を軽減することが可能です。

生前贈与の実施

生前贈与は、被相続人が存命中に財産を贈与することで、相続税の負担を分散させる方法です。毎年110万円までの贈与については、贈与税がかからないため、この枠を利用して計画的に財産を移転することが効果的です。

例えば、土地の一部を毎年110万円以下の評価額で子供や孫に贈与することで、相続時の評価額を下げることができます。ただし、贈与税がかかる場合もあるため、税額の試算や計画的な贈与が重要です。

借地権の設定

借地権を設定することで、土地の評価額を下げることができます。借地権とは、土地の所有者が他人に土地を貸し、その人が建物を建てるために土地を借りる権利のことです。土地の評価額を下げることで、相続税の課税対象額を減少させることができます。

例えば、土地に借地権を設定することにより、所有者の評価は底地のみの評価となり、土地の評価額が大幅に下がり、相続税の負担を軽減することができます。

不動産管理会社の設立

不動産管理会社を設立し、土地を法人に現物出資することで、相続税の納税を猶予することが可能です。この方法により、相続税の支払いを後回しにし、資産の有効活用を図ることができます。

例えば、土地を不動産管理会社に現物出資し、その会社の株式を相続することで、相続税の納税が猶予されます。ただし、会社設立にはコストがかかるため、メリットとデメリットをしっかりと比較検討することが重要です。

土地の相続税は、節税対策を適切に行うことで、大幅に軽減できる可能性があります。しかし、節税対策を実際に行うには、さまざまな注意点も存在します。どのような対策が適切なのかを見極めるためには専門的な知識が必要なため、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

土地の名義変更による生前贈与

土地を相続する際の節税方法として、生前贈与が注目されています。生前贈与とは、亡くなる前に土地の所有権を贈与することで、相続税を減らす方法です。ここでは、土地の生前贈与による相続税対策について詳しく解説します。

土地の生前贈与によって相続税を軽減する方法

土地の生前贈与には、以下のような方法があります。

  1. 暦年課税制度を利用した贈与:毎年110万円まで贈与税がかからない制度を利用し、複数年に分けて土地を贈与する方法です。これにより、毎年少しずつ財産を移転することができ、相続税の負担を分散することができます。
  2. 相続時精算課税制度を利用した贈与:生前贈与した財産を相続時に精算する制度を利用すれば、控除枠が最大2,610万円あるため、一括で土地を贈与しやすい方法です。この制度を利用することで、贈与時に税金を一部支払い、残りを相続時に精算します。
  3. 配偶者控除を利用した贈与:配偶者に土地を贈与する際、最大2,000万円まで贈与税がかからない制度を利用する方法です。この控除を活用することで、夫婦間での財産移転がスムーズになります。

これらの方法は、それぞれ要件や手続きが異なるため、税理士など専門家に相談しながら、最適な方法を選ぶことが大切です。

生前贈与を行う際は、土地の評価額贈与税の計算必要書類の準備など、さまざまな手続きが必要です。また、贈与後の土地の管理や活用方法についても、事前に検討しておくことが重要です。例えば、贈与した土地をどのように活用するか、管理を誰が担当するかなど、具体的なプランを立てることが求められます。

親から子への土地贈与で注意が必要なケース

親から子への土地贈与は、相続税対策として有効な方法ですが、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 贈与税の申告漏れ:贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに行う必要があります。申告漏れがあると、加算税や延滞税が課されるため注意が必要です。特に大きな贈与を行った場合は、必ず期限内に申告を行いましょう。
  • 相続発生から7年以内の贈与:相続開始前7年以内に行った贈与は、相続税の対象となる可能性があります。この規定は、相続税を回避するための駆け込み贈与を防ぐためのものです。
  • 債務超過の土地の贈与:債務超過の土地を贈与した場合、債務を引き継ぐので、課税価格が減少して贈与税が減少する可能性があります。負債も含めて贈与することで、受贈者の負担が増える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

親から子への土地贈与は、家族間の信頼関係が重要です。贈与の意思を明確にするために、公正証書などで贈与契約を作成することをおすすめします。また、贈与後の土地の管理や活用方法についても、家族で話し合っておくことが大切です。

土地贈与による土地相続税の節税効果

土地贈与による相続税節税効果は、以下のような点が挙げられます。

  • 相続税の分散:土地を複数の将来の相続人に分けて贈与することで、相続税の負担を分散できます。例えば、一人の相続人に全ての土地を相続させるよりも、複数人に分割して贈与する方が、各人の負担が軽減される場合があります。
  • 評価額の引き下げ:土地の評価額は、不動産価格上昇時には相続時よりも贈与時のほうが低くなることがあるため、贈与することで評価額を引き下げられる可能性があります。これにより、相続税の課税対象額を減少させることができます。

ただし、土地の生前贈与による節税効果は、土地の種類や所在地、贈与のタイミングなどによって異なります。また、贈与税の負担も考慮する必要があるため、専門家に相談して、メリットとデメリットを総合的に判断することが重要です。

ここまで、土地の生前贈与を行うことで相続税にどのような影響があるのかについて解説してきました。フィル・カンパニーが提供する土地活用ソリューション相続対策は密接に関連しています。世代を超えてより効果的な土地活用をするには、相続についての知識を深めることは重要な意味を持ちます。相続についてもっと詳しく知りたいという方は、こちらからご相談ください。

土地相続税の路線価と評価額

土地の相続税を計算する際、路線価に基づいて土地の評価額を算出することが一般的です。ここでは、路線価と評価額の関係や計算方法、調べ方などについて詳しく解説します。

路線価に基づく土地の相続税評価額の特徴

路線価とは、国税庁が毎年発表する土地の1平方メートルあたりの標準的な価格のことです。路線価は、土地の面する道路の状況や周辺の地価水準などを考慮して決められます。これにより、同じエリア内でも道路に面した土地の価格は異なることがあります。例えば、商業地区に面した土地は、住宅地に面した土地よりも高く評価されることが多いです。

路線価に基づく土地の評価額は、一般的に実際の取引価格よりも低くなる傾向があります。これは、相続税の課税標準を定めるための評価基準であるためです。路線価は市場価格とは異なり、あくまで課税基準として設定されています。ただし、路線価が実勢価格から大きく乖離している場合は、国税局長の裁量により評価額が変更されることがあります。例えば、急激な地価変動があった地域などでは、調整が行われることもあります。

土地相続税評価額の計算方法と補正

土地の相続税評価額は、以下のように計算されます。

評価額 = 路線価 × 補正率 × 土地の面積

補正率は、土地の形状や接道状況、地域の特性などによって異なります。例えば、角地不整形地狭小地などは、補正率が生じます。角地は複数の道路に面しているため利用価値が高く、その分評価額も高くなります。また、不整形地や狭小地などは利用しにくいことから、評価額が低くなる場合があります。

また、都市計画道路予定地私道などの場合は、別途補正が必要です。これらの補正率は、国税庁の通達や各地方自治体の規定で定められています。例えば、都市計画道路予定地は、将来的に公共の用途に供される可能性があるため、その利用価値が制限されることから、評価額が低くなることがあります。

路線価方式と倍率方式について

土地の相続税評価額を算出する方法には、路線価方式倍率方式の2つがあります。

路線価方式

路線価方式は、上記の計算式で評価額を算出する方法です。路線価方式は、道路に面している土地の利用価値を詳細に反映するため、評価額が現実に即したものになります。特に市街地や商業地など、地価が明確に把握できる地域で用いられます。

倍率方式

対して、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。倍率方式は、路線価が設定されていない地域に適用されます。地方の農村部や山間部など、土地の取引が少なく、地価が明確に把握しにくい地域で用いられます。

倍率方式の計算式は以下のとおりです。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

倍率は、地域や土地の種類によって異なります。例えば、宅地、田、畑、山林などで区分されて倍率が設定されています。固定資産税評価額は、市町村が毎年決定し通知するもので、土地の利用状況や市場価格などを考慮して算出されます。

相続税と路線価の調べ方

相続税の計算に必要な路線価は、国税庁のホームページで公開されている「財産評価基準書」で確認することができます。全国の路線価が掲載されています。また、土地が所在する地域の税務署でも、路線価図を閲覧することができます。路線価図には、道路ごとの路線価が記載されており、土地の位置を特定することで、適用される路線価を確認できます。

さらに、インターネット上には、土地の評価額をかんたんに算出できるシミュレーションツールも多数存在します。これらのツールを利用することで、自宅にいながら手軽に路線価を調べることができます。これにより、土地の相続や贈与を検討する際に、事前に評価額を把握することができます。

土地の評価額は、相続税の計算だけでなく、生前贈与不動産取引の際にも重要な指標です。土地を所有している方は、定期的に路線価を調べて、土地の価値を把握しておくことをおすすめします。土地の評価額は、時期や経済状況によって変動するため、最新の情報を入手することが重要です。これにより、資産の価値を正確に把握し、適切な相続対策資産運用を行うことができます。

土地の相続税評価額は、路線価や補正率によって大きく変動します。また、計算方法も路線価方式倍率方式の2つがあり、土地の種類や所在地によって適用方法が異なります。相続税の計算は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。税理士や不動産鑑定士など、専門家の助言を得ながら、適切な評価額を算出し、相続税の申告・納税を行いましょう。専門家のサポートを受けることで、適切な税額での申告が可能となり、将来的なトラブルを回避することができます。

土地の評価額を把握することで、将来の資産管理相続計画を立てやすくなります。土地を所有している方は、自分の土地の評価額を正確に理解し、必要な対策を講じることが重要です。相続税の負担を軽減するためにも、早めの準備と適切な対策を心がけましょう。

土地の相続税の特例と控除

土地の相続税には、さまざまな特例や控除があります。これらを適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、土地の相続税の特例と控除について詳しく解説します。

特例措置を活用した土地相続税の対策

土地の相続税の特例措置には、以下のようなものがあります。

  1. 小規模宅地等の特例:被相続人の居住用宅地や事業用宅地、貸付用宅地について、一定の要件を満たせば、評価額を最大80%減額できます。
  2. 農地等の納税猶予制度:相続した農地について、一定の要件を満たせば、相続税の納税を猶予され、将来的に免除される可能性もあります。

これらの特例措置を適用するには、それぞれ要件があるため、事前に確認しておく必要があります。また、特例措置の適用には、税務署への申告や必要書類の提出が必要です。

土地の相続税の控除額と適用条件

土地の相続税の控除には、以下のようなものがあります。

  1. 基礎控除:相続人の数に応じて、一定の金額を相続税評価額から控除できます。基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
  2. 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した場合、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで相続税は発生しません。
  3. 未成年者控除:18歳未満の相続人がいる場合、一定の金額を相続税から控除できます。控除額は、 (18歳 – 相続開始時の年齢) × 10万円で計算されます。
  4. 障害者控除:障害者である相続人がいる場合、一定の金額を相続税から控除できます。控除額は、85歳までの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算されます。

これらの控除を受けるためには、相続税の申告時に、必要書類を添付する必要があります。また、控除額は相続人ごとに計算されるため、相続人間で適切に調整することが重要です。

配偶者の税額軽減の活用と節税効果

配偶者の税額軽減は、土地相続税節税対策として特に有効です。配偶者が相続した土地について、最低でも1億6,000万円までは相続税が生じないため、大幅な節税効果が期待できます。

ただし、配偶者の税額軽減を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 配偶者が法定相続人であること
  2. 配偶者が相続又は遺贈により財産を取得していること
  3. 遺産分割が申告期限までに決定している

配偶者の税額軽減の適用には、これらの要件を満たしていることを確認し、必要書類を揃えて申告する必要があります。また、二次相続の場合配偶者の税額軽減の適用により、他の相続人の相続税額が増加する可能性があるため、相続人間で十分に話し合っておくことが大切です。

土地の相続税には、さまざまな特例措置控除が適用されます。これらを適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

ただし、特例措置控除の適用には、それぞれ要件があり、手続きも複雑です。そのため、税理士や不動産の専門家に相談しながら、適切な対策を講じることが重要です。

また、土地を相続する際は、事前に特例措置や控除について情報を集め、どのような対策が可能か検討しておきましょう。そして、専門家のアドバイスを参考に、相続人全員で話し合いながら、適切な相続税対策を進めていくことが大切です。

土地の相続人と相続放棄

土地を相続する際、誰が相続人になるのかを確認することが重要です。相続人は、民法で定められた法定相続分に基づいて決まります。また、相続人になることを望まない場合は、相続放棄をすることもできます。ここでは、土地の相続人と相続放棄について詳しく解説します。

相続人の法定相続分と税理士のアドバイス

相続人の法定相続分は、民法で定められており、以下の順位で決まります。
配偶者はつねに相続人となり、それ以外は以下の優先順位が設けられています。

第一順位:被相続人の子ども(子がいない場合は孫)
第二順位:被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹 (すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)

これらの相続人の法定相続分は、下記の表のとおりです。

法定相続人の状況 法定相続分
配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 全て
配偶者+子 1/2 1/2

複数の場合は分割

配偶者+父母 2/3 1/3

複数の場合は分割

配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4

複数の場合は分割

子のみ 全て

複数の場合は分割

父母のみ 全て

複数の場合は分割

兄弟姉妹のみ 全て

複数の場合は分割

相続人の法定相続分は、相続税の計算においても重要な役割を果たします。各相続人の相続税の総額は、法定相続分に基づいて計算されるため、相続人全員の法定相続分を正確に把握しておく必要があります。

しかし、相続税の計算は非常に複雑です。そのため、相続税の申告にあたっては、税理士に相談することを強くおすすめします。税理士は、相続人の法定相続分を確認し、相続財産の評価、債務の控除、基礎控除や配偶者の税額軽減などの適用を考慮して、相続税額を算出してくれます。また、節税対策や申告手続きのサポートも行ってくれるため、相続人の負担を大きく軽減できます。

相続税の問題でお悩みの方は、ぜひ税理士に相談して、適切なアドバイスを得ることをおすすめします。

相続放棄する場合の注意点

相続放棄とは、相続人になることを拒否することを指します。相続放棄をすると、その相続人の相続分は他の相続人に分配されます。

相続放棄をする場合は、以下の点に注意が必要です。

  1. 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
  2. 相続放棄の申立は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。
  3. 一度相続放棄をすると、撤回することはできません。
  4. 相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債など)も含めて全て放棄することになります。

相続放棄は、慎重に検討する必要があります。特に、土地を相続する場合は、土地の価値や活用方法、相続税の負担などを考慮して、専門家に相談することをおすすめします。

相続人間での土地の相続税対応

相続人間で土地を相続する場合、どのように土地を分けるかによって、相続税の負担が変わってきます。以下のような対応方法があります。

土地を売却する場合

相続した土地を売却し、売却資金を相続人で分配する方法です。この場合、相続税だけでなく土地の売却益に対して譲渡所得税がかかるため、税金の負担を考慮する必要があります。また、土地を売却するタイミングや方法についても、相続人間で合意しておくことが重要です。

土地を分割したくない場合

相続した土地を一人の相続人が相続し、その相続人が他の相続人に対して現金などで代償金を支払う方法です。この場合、土地の売却益ではなく、土地そのものに対して相続税が課されます。

土地を共有名義にする場合

土地を相続人の共有名義にして、持分を分ける方法です。この場合、相続税の申告は、相続人ごとに行いますが、土地の評価額は持分に応じて按分されます。ただし、共有名義にすると、土地の売却や活用に関する意思決定が難しくなる可能性があります。

土地を相続する際は、相続人間で十分に話し合い、それぞれの事情や意向を考慮して、最適な方法を選ぶことが大切です。また、税理士や不動産の専門家に相談して、適切なアドバイスを得ることをおすすめします。

土地を相続した場合の活用方法

土地を相続した場合、そのまま所有し続けるか、売却するか、有効活用するかなど、さまざまな選択肢があります。相続した土地をどのように扱うべきかは、相続人の財産状況や土地の立地、面積、用途など、さまざまな要因を考慮して決める必要があります。ここでは、相続した土地の活用方法について、詳しく解説していきます。

相続した土地や不動産を売却した時に生じる税金

相続した土地や不動産を売却した場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。譲渡所得税は、売却価格から取得費(被相続人が購入した際の価格や相続人が相続により取得した際に支払った登記費用など)と譲渡費用を差し引いた金額に対して課税されます。

譲渡所得税の税率は、以下のとおりです。

  • 所有期間が5年以下の場合:所得税30%+住民税9%+復興特別所得税(2037年まで): 0.315%=39.63%
  • 所有期間が5年超の場合:所得税15%+住民税5%+復興特別所得税(2037年まで): 0.315%=20.315%

ただし、相続した土地や不動産を売却した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えている場合は、譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。また、居住後の売却であれば特別控除額(最大3,000万円)が適用される場合があります。この特別控除は、譲渡所得から差し引くことができます。

土地や不動産を売却する際は、譲渡所得税の計算方法や特例措置などについて、税理士に相談することをおすすめします。税理士のアドバイスを受けることで、税負担を最小限に抑えながら、適切な売却方法を選択することができるでしょう。

土地や不動産を売却する際の注意点

相続した土地や不動産を売却する際は、いくつかの注意点があります。

  1. 相続登記:売却するためには、相続登記を済ませておく必要があります。相続登記とは、被相続人から相続人への所有権移転を登記簿に記録する手続きです。相続登記を行わないと、売買契約を結ぶことができません。
  2. 物件の調査:売却前に、土地の境界や面積、建物の構造や耐震性など、物件の状態を把握しておくことが重要です。境界トラブルや建物の欠陥などが発覚した場合、売却価格が下がったり、売却自体が難しくなったりする可能性があります。
  3. 売却価格の設定:適切な売却価格を設定するために、不動産鑑定士に相談することをおすすめします。不動産鑑定士は、物件の立地や状態、市場動向などを考慮して、適正な価格を算出してくれます。
  4. 媒介契約:信頼できる不動産会社と媒介契約を結び、適切な手続きを踏むことが大切です。売主と買主の間に立って、売買契約の調整や書類の作成、決済の立ち会いなどを行ってくれます。
  5. 税金の計算:売却価格や所有期間に応じて、譲渡所得税や住民税が課税されます。また、相続税の申告にも影響がある場合があります。税金の計算方法は複雑なため、税理士に相談して、適切な申告を行う必要があります。
  6. 売却代金の受領:売却代金は、通常、決済日に買主から受領します。受領方法や税金の納付時期などについて、事前に不動産会社や税理士と相談しておくことが重要です。

土地や不動産を売却するか活用するかは、相続人の意向や財産状況、物件の立地や状態などを総合的かつ慎重に検討することが重要です。

土地や不動産を活用した相続税対策

相続した土地や不動産を有効活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。以下のような活用方法があります。

借地にする

土地を貸し出して、定期的な賃料収入を得る方法です。借地権を設定することで、土地の評価額を下げることができます。借地権とは、土地の所有権とは別に、土地を使用する権利のことです。借地権を設定すると、土地の所有権は貸主に残りますが、土地の使用権は借主に移ります。

借地権の価値は、土地の評価額から差し引かれます。例えば、土地の評価額が1億円で、借地権の価値が3,000万円の場合、相続税の計算上の土地の評価額は7,000万円となります。

ただし、借地契約の内容や借地権の価値の算定方法などについて、専門家に相談する必要があります。借地期間や賃料、契約更新の条件などによって、借地権の価値が変動するためです。

住居用の建物

自宅を建てることで、小規模宅地等の特例のうちの「特定居住用宅地等の特例」を受けられる場合があります。特定居住用宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地について、相続税の課税対象となる評価額を最大80%減額できる制度です。

特例の適用を受けるには、その取得者によって何通りもありますが、代表的な要件は次のとおりです。

  • 被相続人が亡くなる際に、被相続人または被相続人と同居していた親族が居住していた宅地であること
  • 宅地の面積が330㎡以下であること
  • 相続人が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き居住すること

特例の適用を受けるには、相続税の申告時に、必要書類を添付して申請する必要があります。

賃貸用アパートやマンション

賃貸用の建物を建てることで、安定的な賃料収入を得ることができます。また、一定の要件を満たす建物については、建物の建築費用を相続税の課税対象から除外できる場合があります。

この特例は、小規模宅地等の特例のうちの「貸付事業用宅地等の特例」と呼ばれます。特例の適用要件は以下のとおりです。

  • 被相続人が亡くなる際に、宅地等を貸付事業の用に供していたこと
    (相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除く)
  • 相続人が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き貸付事業を継続すること
  • 宅地等の面積が200㎡以下であること

特例の適用を受けるには、相続税の申告時に、必要書類を添付して申請する必要があります。

ただし、賃貸用不動産の建設には、多額の資金が必要です。建築コスト入居率管理の手間などを考慮して、慎重に検討する必要があります。

駐車場にする

土地を駐車場として活用することで、比較的かんたんに収入を得ることができます。駐車場の整備費用は、アパートやマンションと比べると低く抑えられます。また、管理の手間も少なくて済みます。

ただし、駐車場の需要は立地によって大きく異なります。都心部や繁華街など、車の利用が多い地域では需要が高くなりますが、郊外や人口の少ない地域では需要が限られます。

また、駐車場の整備には、一定のコストがかかります。舗装工事区画線の設置看板の設置など、必要な工事を行う必要があります。

駐車場の運営には、以下のような方法があります。

  • 時間貸し駐車場:1時間単位や1日単位で利用者に貸し出す方式
  • 月極駐車場:月単位で利用者に貸し出す方式
  • コインパーキング:無人で運営する時間貸し駐車場

それぞれの方式で、料金設定や管理方法が異なります。需要や競合状況を考慮して、適切な運営方法を選択する必要があります。

土地を駐車場として活用する際は、整備コストや需要、競合状況などを事前に調査しておくことが大切です。また、税理士に相談して、適切な税務処理を行うことも重要です。

土地活用についてプロに相談する

土地を相続する際、最適な活用方法を見つけるのは難しいものです。専門的な知識が必要で、税金法律の問題も絡むため、一人で決めるのは困難です。そんなときは不動産のプロに相談することが重要です。不動産会社は、土地の売却や賃貸、開発など多岐にわたる活用方法を提案します。土地の価値市場動向を把握し、税金や法律のアドバイスを提供し、手続きをサポートするなど多くのメリットがあります。

フィル・カンパニーでは、土地オーナー様向けの土地活用サポートサービスを提供しています。専門家が土地オーナー様の意向を丁寧にヒアリングし、最適な活用方法を提案します。税金法律の問題も専門家と連携して対応し、必要な手続きを全面的にサポートします。また、収支や税金の試算を行い、シミュレーションも作成します。土地活用後のアフターフォローも万全です。

土地活用にお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

この記事の監修者

黒部 豪

税理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/GKコンサルティング合同会社 代表社員

東京都出身。明治大学理工学部物理学科卒業。大学卒業後はIT会社に勤務していたが、一念発起して税理士に。都内の税理士事務所に約10年ほど勤務したのち、2021年にくろべ税理士事務所を開業。法人や個人事業主の税務顧問以外に、相続やファイナンシャルプランなどのスポット案件も行う。

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